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前のページに戻る 自転車は左側通行です

自転車    自転車    自転車
あなたは
自転車は左側を通行しなければいけない
という事を知っていますか?

 


イラスト
すきーやまひげどっとこむ



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自転車事故の判例
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最終更新日:2016/08/15

最近の話題






このページを作った動機

 自転車は最も手軽な移動手段であり、私も日頃買い物等に利用している。

 自転車のマナーについてはずいぶん前から言われているが、ここ最近、自転車での重大事故の発生が話題になり、訴訟・賠償の問題も取り沙汰されている。

 私が思うに、自転車が左側通行をしなくてはいけないと知っている人があまりにも少ないのではないか。

 自転車は車と同じ車両であり、もし事故を起こしたら車と同じ扱いになる、さらに言えば、保険がない場合はもっと悲惨な事になる。 このことを知っている人が少ないのではないか。

 自転車には動力がなく、自分の脚で漕いで進む。その為に歩いているのと同じだと皆、錯覚しているのではないか。

 自転車は機械であり、人がそれを操作する。そして、その操作方法には規則がある。この事を全ての人が理解して、自転車に乗る様にならなければいけないのではなかろうか。

山嵜
作成日:2010/11/22
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私見

まずはとにかく、左側通行。これを守っていない自転車が多すぎる。

知っているのか知らないのか?

車が左側通行だという事はほぼ100%周知されている。
同様に自転車の左側通行が徹底されれば自転車による事故は相当数減るはずだ。

私は小さい時(たぶん小学生の時)、学校で自転車教室のようなものがあって、そこで自転車は左側通行だという事を教わったような気がするのですが、今はそういう事は行われていないのでしょうか?
とにかく、子供に自転車は左側通行だと教えることが緊急に必要だと思います。

次は歩道の走行
これを当然と思っている人が多いのではないだろうか。

歩道は許可がない限り、自転車は走行できない。
これももっと周知させるべきである。

自転車は車両であり、車と同じく車道を通行しなければならない。
それなのに、自転車と歩行者が同じだと思っている人が非常に多いような気がする。

車両には歩行者保護義務があり、まず車両歩道を通行するときには必ず徐行しなければならない。そして歩行者と接触事故があった場合、よほど歩行者に過失がない限り車両を運転していた方に過失があるとされる。
この事も、自転車に乗る人は肝に銘じる必要がある。

2010/11/23
参考意見
 
さすらいのクラ吹き
交通教室で小さいころにひと通り自転車のルールは習うはずなのに、実際街を見れば左側通行が徹底されていない。

この原因は日本の自転車事情に起因するところがあると考えます。

参考サイトhttp://wiredvision.jp/blog/matsuura/200812/200812051600.html

日本の多くの自転車はママチャリで、そのママチャリというのは歩道を低速で走ることを想定して作られたものです。
このママチャリが作られるようになったのは、1980年代付近にモータリゼーションが起きて、車道上での自転車対自動車の事故が急増したことを受け暫定処置として自転車の歩道通行を認めたことにあります。

以後、自転車メーカーは自転車が(歩道を)走るのに一番適したママチャリを沢山作るようになり、1990年代に入って中国等の安物自転車が普及するようにもなって、日本の自転車はママチャリだらけになりました。

このような流れがあり、自転車=ママチャリという概念が多くの国民に植え付きました。

そしてその大多数であるママチャリが走るところはもちろん歩道であり、その結果自転車=車両であるという概念が皆無に近いです。
自転車はどちらかというと歩行者+アルファ程度に考えている人が多く、このことが左側通行が徹底されていない原因の一つであると考えます。

歩行者なら右側通行が当然で、その延長である自転車も右側通行で何の問題もないということになるのです。

左側通行を徹底させるには、自転車=車両の仲間であるということを認識させるのが重要ではないでしょうか?
2011/01/06UP

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自転車の刑事罰

道交法では、自転車は軽車両に分類され、自動車のような行政処分(反則金/青切符)はなく、摘発を受けると刑事罰対象の赤切符が交付されます。

飲酒運転の禁止 酒酔い運転は自動車同様に、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
安全運転義務違反 手放し走行やスピードの出しすぎは安全運転義務違反で、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
二人乗りの禁止
(乗車積載方法違反)
16歳以上の人が、6歳未満の幼児を、幼児用座席に乗せるかひも等で背負った場合を除き、2万円以下の罰金、または科料
(前後に付けた幼児用座席に子供を一人ずつ乗せる三人乗りも車体の強度やブレーキが十分、発進時・走行時・押し歩き時・停止時の操縦性・操作性・安定性が確保されている等一定の条件を満たした場合も除く。)
夜間ライト点灯義務 5万円以下の罰金
ブレーキ不良自転車の運転禁止 5万円以下の罰金
重大な過失で人を死傷させたときは重過失傷害重過失致死が適用 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金
車道の右側走行 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
歩道の走行 「自転車通行可」の標識がある場所と、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体障害者及び交通状況から見てやむを得ない場合を除き、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
歩行者の安全を考えず、歩道内(自転車通行可の歩道)を自由に走行 2万円以下の罰金、または科料
並進走行 「並進可」の標識がある場所を除き、2万円以下の罰金、または科料
信号無視 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
交差点での一時停止違反 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
差し、を走らせたりしながらの運転、携帯電話で通話・メール操作をしながらの運転、ヘッドホンやイヤホンで音楽を聴きながらの運転 5万円以下の罰金等(地域によって異なる)

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自転車事故の判例

平成10年10月16日大阪地裁判決(交民集31巻5号1536頁) X(事故当時68歳、女性)が交差点歩道上で信号待ちのため立ち止まっていたところ、自転車に乗ったY1(事故当時17歳)が前方不注視により、Xの右手横に衝突した。 Xは路上に転倒し負傷した。Xは大腿骨頚部骨折の傷害を負い、後遺障害8級の障害を残した。 XはY1には709条に基づき、Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、 709条に基づき損害賠償を請求した。裁判所はY1の責任を肯定した。 Y2・Y3は両親であることのみで具体的義務違反があるとはいえないとして責任を否定した。 Xの損害については、計約1,800万円を認容した。逸失利益については同年齢の平均賃金から就労可能年数7年として中間利息を控除し算出し、約690万円を認容した。
平成14年9月27日名古屋地裁判決(交民集35巻5号1290頁) 平成7年1月、A(事故当時75歳、女性)が狭い道路(白色実線の外側歩道表示は有り)右側を歩行し電柱を避けて車道に進出時、対向の無灯火の自転車に乗ったY1(事故当時14歳中学生)が Aに衝突した。Aは頭部外傷により、後遺障害2級の障害を残した。AはY1には709条に基づき、 Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、709条に基づき損害賠償を請求した。裁判所はY1の責任を肯定した。Y1は事故歴がなく格別、日常生活に問題行動はなかったことなどからY2・Y3の監督責任との因果関係がないとして両親の責任を否定した。 Aの損害については、計約3,120万円(過失割合15%、既往症の減額20%適用後)を認容した。後遺障害の逸失利益については高齢で既往症があったことなどから65歳以上女子労働者の平均賃金の60%から就労可能年数6年として中間利息を控除し算出し、約890万円を認容した。
平成1年2月28日千葉地裁判決(交民集22巻1号239頁) Y1(事故当時高校2年生、男性)は昭和60年9月、美術の校外授業で公園に来ていた。 Y1は公園の遊歩道をスポーツ用自転車で他の生徒と競争しながら疾走していた。その際に、Y1運転の自転車はY1と同じ高校の他の生徒の写生の絵を見ていた A(65歳、男性、年金生活者)に衝突した。Aは転倒して路上に後頭部を激突させ、 8日後に病院で急性硬膜下血腫により死亡した。 Aの遺族はY1には事故回避措置不適切の過失があったとして民法709条に基づき、 Y2(公立高校、県)には監督責任があったとして国家賠償法1条に基づき、損害賠償を請求した。裁判所は、「前方不注意、事故回避措置不適切の過失があった」としてY1の責任を肯定した。 Y2については「担当教諭が適宜巡回するなどして生徒の行動を把握し事故を未然に防止する措置を怠った」として責任を肯定した。Aの損害については、計約2,200万円を認容した。逸失利益については老齢厚生年金と退職年金につき平均余命を約15.5年として中間利息を控除し算出し、約1,500万円を認容した。(ただし、将来の遺族年金相当額は妻の損害から控除)。
平成14年6月11日大阪地裁判決(交民集35巻3号777頁) Y運転の自転車が信号機による交通整理の行われていない三叉路の交差点を左折した際、対向進行してきたA(70歳、男性、年金生活者)運転の自転車と衝突した。YとAは転倒し、 Aは脳挫傷、脳内出血、急性硬膜下血腫の傷害を負った。病院で緊急手術をしたものの植物状態に陥り、事故の1年4ヶ月後に入院したまま慢性気管支炎を発症したことにより肺炎を併発し死亡した。Aの遺族はYに民法709条に基づき損害賠償を請求した。裁判所はYが左折先の道路状況の注視を怠って下り勾配をかなりの速度で反対車線方向を進行した、としてYの責任を肯定した。Aの過失についてはYの過失が重大であるのに照らせば過失相殺すべきとは認められないとして否定した。Aの損害については、事故と死亡の間には相当因果関係があるとし、計約3,400万円を認容した。逸失利益については国民年金と厚生年金につき平均余命を約13年として中間利息を控除/算出し、 約1,070万円を認容した。本判決では事故で脳挫傷などの傷害を被ったことと肺炎を併発し死亡したことの間に相当因果関係が有るかどうかが争点の1つとなりました。事故後もAの意識が回復せず自発呼吸ができなかったことから、チューブ挿入を余儀なくされ、感染症による気管支炎を発症しやすくなりました。そして、死亡する4日前に気管支炎を発症したことにより肺炎を併発し、死亡したものとして相当因果関係が認められました。相当因果関係とは、ある加害行為があれば通常そのような結果が生じるであろうと一般的に予見できるという関係を認める考え方です。

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参考リンク

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